観光・出張ビザ
B-1・B-2ビザ
アメリカ合衆国へ短期入国するにあたり、ビザ免除手続き(Visa Waiver Program ESTA 滞在期限90日)が可能な場合を除き、事前の適正なビザ取得が必要となります。入国目的が、短期出張の場合は(B-1短期商用ビザ)、短期観光の場合は(B-2観光ビザ)の申請ができます。入国時の審査によりますが、最長で1回に6カ月まで滞在が認められることがあります。ビザの有効期限は、申請時の内容により、6カ月~最長10年までの期間発行されます。
B-1ビザでの滞在中、アメリカ国内での雇用や報酬が発生する行為は認められておりませんが、本来アメリカ国外に主な活動基盤を置く企業、および専門機関のアメリカ国外での活動に付随する正当な商業活動、および専門分野でのアメリカ国内での活動については認められています。これらの正当な商業活動、および専門分野での活動には、クライアントとのコンサルティング、契約交渉、商談、会議出席、短期セミナー等が含まれるでしょう。
B-2ビザは、アメリカ合衆国への観光、レジャー、友人、家族親戚の訪問、または医療行為を受ける目的での入国に適用されます。ビザ免除対象国の国籍を有する者のアメリカ合衆国への入国は、ビザ免除プログラムの基準にもとづき短期間のビザ無し入国が認められます。ビザ免除プログラムの手続および適応条件は、他のBビザとは異なります。
学生ビザ
F-1・M-1ビザ
米国内の一定の条件を満たす教育機関で就学するために必要なビザ。F-1ビザ(大学、語学学校等)、M-1ビザ(専門学校、特殊技術学校)またはJ-1ビザ(交換留学プログラム)などがあります。
就労ビザ
H-1B・L・E・I・J・O・P・Q・R・Qビザ等
米国内で就労するために必要なビザ。通常申請には、アメリカ国内の雇用主もしくはスポンサーからの雇用のオファーレターの取得が必要となります。Hー1Bビザ(専門職、特殊技術職)、L-1ビザ(アメリカ法人、アメリカ支社および関連会社への派遣等)、E-1ビザ(貿易業者)、E-2ビザ(投資家)、E-3ビザ(オーストラリア国民に限定)、Iビザ(報道関係者)、J-1ビザ(交流訪問者)、Oビザ(芸術・スポーツ・ビジネス・教育又は科学における卓越能力者)、Pビザ(芸能人、スポーツ選手)、Qビザ(国際文化交流者)、Rビザ(聖職者)、TNビザ(一定の条件を満たすカナダ及びメキシコ国民)等がこれらの代表的なものです。
米国永住権(グリーンカード)
永住権もしくはグリーンカードとも呼ばれ、大きくわけて雇用ベース、家族ベース、その他、抽選(Diversity Immigrant Visa Program以下、DVプログラム)により取得する方法があります。
雇用ベースの永住権の申請は、アメリカ国内の雇用主/スポンサーによる申請、もしくは高い技術、卓越した能力のある者が自薦(Self Petition)にての申請で、技能や職種による優先枠があり、発行数も限定されています。その他、アメリカ国内へ規定の額を投資した者が申請できる投資家優先枠もあります。
家族ベースの永住権の申請は、アメリカ人の配偶者、親、子供等直接の家族からの申請によるのか、またはその他の家族からによるのか、年齢、未婚、既婚等の条件によって優先順位が区別されます。アメリカ人の配偶者、親、子供のような直接の家族からの永住権の申請には発行数に限りはありませんが、祖父母、兄弟などその他の家族からの永住権申請については発行数限定および優先順位の対象となります。その他、永住権保持者による家族ベースの申請も認められておりますが、申請にあたり、アメリカ人にはない規制枠(PRIORITY DATE)を考慮する必要があります。
DVプログラムによる永住権の申請は、指定の期間内に応募のあった該当する国の応募者の中から抽選が行われるしくみになっています。応募対象者は高校卒業同等以上の学歴を有する者もしくは2年以上の経験またはトレーニングが必要な職に2年以上ついている者が対象となります。また、当選されたすべての方がグリーンカードが取得できのではなく、優先番号順に審査が進められ、一定数になった時点で締め切り、また審査年の9月30日までに取得できない場合は無効となってしまいます。
米国市民権
アメリカ市民権取得条件は以下の4つのいずれかです。
アメリカ合衆国およびアメリカ合衆国領にて出生した場合
アメリカ合衆国以外で出生した場合でも親がアメリカ国籍を有する場合
本人が帰化した場合
18歳以下で親が帰化した場合
永住権からの帰化によるアメリカ市民権取得には、通常は合法的に入国し一定期間居住実態があることが求められ、アメリカ国民として適正な道徳的人格を有するかどうかも審査の対象となります。居住要件は配偶者がアメリカ国籍を有する場合は3年ですが、通常は5年です。